土壌浄化法の建設金額は、専業主体である市町村の意向やそれぞれの処理区の置かれている位置づけによって、自らが必要と思われる内容を組合せ、決めることができる。
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汚泥処理 |
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建 物 |
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| @バキューム車
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A移動脱水機
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@地下型機械室
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Bブロア室+管理室
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B脱水機(ベルトプレス)
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C脱水機(遠心脱水) ![]() |
Aブロア室のみ設置
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Cブロア室+脱水機+管理室![]() |
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規模の小さな処理場の場合 @・A 国土交通省の処理場の場合 A・B・C |
自治省の事業や浄化槽の場合 @・A 農林水産省の処理場の場合 A・B 国土交通省の処理場の場合 B・C・D |
Dブロア室+脱水機室+管理室+会議室
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土壌浄化法は流入部分に粗目スクリーンのみを設置
土壌浄化法は計画水量に対して2日間の滞留時間を必要としている構造で、流入汚水は沈殿分離槽から消毒槽まで長水路押し流れ方式となっているため、複雑な機械や設備を経由することなく処理水質を確保する技術となっている。したがって土壌浄化法による建設金額の違いは、汚泥処理、建築物の大きさ等によって異なるため、その処理区の規模の大小だけでなく、事業主体の中で一番大きな処理場にあたる場合かどうか等で建設金額が異なってくる。
下水処理場は、供用開始後の維持管理を継続的に行うことによって処理水質を確保することが必要で、土壌浄化法による処理場も例外ではないが、二次公害がなく維持管理が容易で、維持管理費が安く、きれいな処理水を確保できる技術であることにより、土壌浄化法を採用した市町村では次のような流れで維持管理の運用を行っている場合が多い。
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土壌浄化法の下水処理場で必要となる維持管理項目 |
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電気代 主要な機器 ブロワ、原水ポンプ等 |
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汚泥処分費用 発生汚泥は国土交通省では産業廃棄物 農林水産省では一般廃棄物 取扱われる法律によって汚泥処分費も異なる |
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水質分析費用 国土交通省は下水道法 農林水産省は浄化槽法 取扱われる法律によって水質分析費用が異なる |
二次公害対策費用 悪臭の発生 ⇒ 被覆土壌で解決 泡の飛沫 ⇒ 被覆土壌で解決 病原菌の拡散 ⇒ 被覆土壌で解決 |
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処理水質確保のための委託業務内容 |
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下水処理場の清掃 建物内部の清掃 処理場全体の植栽管理 |
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透視度計による確認と汚泥処理 透視度が50cm以下になった場合 汚泥流出の合図のため槽外に汚泥を搬出する |
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スクリーン・機械・設備の管理 粗目スクリーンのみの設置 ブロアによるエアー量の調整等 沈殿分離槽の一次処理装置が設置されているために専門家の管理頻度は500人以下は3ヶ月に一回 |
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フレッシュウォーターシステムによる総合責任 事業主体のかわりに土壌浄化システム開発者が処理水質についての総合責任を負う制度 500人以下年間30万円1000人以下年間50万円 |
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